変容心理療法

一般社団法人日本聴き方協会 協会規約

■第1章 総則

名称
第1条
本会は、一般社団法人 日本聴き方協会(以下、「協会」という)と称する。

目的
第2条
優れた聴き方の技術、豊富な知識と情報を消費者に提供し、対人関係で悩む人や心の病に苦しむ人たちに貢献することを目的とする。

活動
第3条
聴き方の技術を普及させることで、カウンセリングを一般に広めるための貢献。
聴き方の技術を普及させるために、講座やセミナーなどの啓蒙活動。
聴き方を教える講師の育成と、講師の運営サポート。

■第2章 会員

会員
第4条
会員は、協会の目的に賛同し、所定の手続きを経て、加盟する。

入会
第5条
協会に入会を希望する者は、カウンセラー講座、あるいはインストラクターコースの受講により入会が認められる。

第6条
講座、あるいはコースの受講費用は実費にて、振込みあるいはクレジットでの決済となる。

退会
第7条

会員は、次の理由によって会員資格を失う。

・会員が退会の意思を、メール、あるいは書面で提出したとき。
・法人が解散したとき。あるいは個人が死亡したとき。
・会員が規約に違反することにより協会が損害を受けた場合

退会勧告および除名
第8条
協会は、会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為を行ったときは、理事会の決議により、退会の勧告又は除名をすることができる。

拠出金品の不返還
第9条
すでに納入した経費、その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず、返還しない。

■第3章 役員

第10条
協会には次の役員を置く。

代表理事   1名
理事     1人以上10人以内

選任等第11条
(1)追加の理事はその定員の範囲内において、総会の承認により選任される。
(2)代表理事及び理事は、理事の互選とする。

職務等第12条
(1)代表理事及び理事は、協会を代表し、その業務を遂行する。
(2)理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事から指名を受けた理事がその職務を代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、協会の業務を遂行する。

任期第13条
(1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間と
する。
(3)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(4) 理事又は監事に欠員が生じたときは、これを補充しなければならない。

解任第14条
役員が次の各号の一つに該当する場合には、代表理事によりこれを解任することができる。

■第4章 会議
種別第16条
協会の会議は、役員会および理事会、総会の3種とする。

総会の構成第17条
総会は、会員のみで構成する。

総会の権限第18条
総会は、以下の事項について議決する。

規約の変更
解散及び合併
事業報告及び収支決算
理事の選任又は解任、職務

総会の開催第19条
(1)通常総会は、理事会の召集で開催する。
(2)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

総会の召集第20条
(1)総会は、代表理事が招集する。
(2)代表理事は、招集権者による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(3) 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、 開催の日の少なくとも5日前までに通知を発しなければならない。

総会の議長第21条
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

総会の客足数第22条
総会は、会員数の4分の1以上が出席しなければ開会することができない。

総会の議決第23条
(1)各総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
(2)総会の議事は、この規約に規定するもののほか、議長を除く、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

総会の表決権等第24条
(1)各会員の表決権は平等なものとする。
(2)やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(3)前項の規定により表決した会員は、前(2)の規定の適用については出席したものとみなす。
理事会の構成第25条理事会は、理事をもって構成する。

理事会の権限第26条
理事会は、この規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

総会に付議すべき事項。
総会の議決した事項の執行に関する事項。
その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

理事会の開催第27条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。

代表理事が必要と認めたとき。
理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

理事会の召集第28条
(1)理事会は、代表理事が招集する。
(2)代表理事は、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
(3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議内容を記載した書面により、開催の少なくとも3日前に通知しなければならない。

理事会の議長第29条
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

理事会の決議事項第30条
(1)理事会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
(2)理事会の議事は、代表理事を除く、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することころによる。

理事会の表決権等第31条
(1)各理事の表決権は、平等なるものとする。
(2)やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
(3)前項の規定により表決した理事は、前条の規定については出席したものとみなす。

■第5章 会計
事業年度第32条
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画および予算第33条
協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度毎に代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。

暫定予算第34条
(1)代表理事は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(2)前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

事業報告および決算第35条
(1)協会の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終後、速やかに代表理事が作成する
(2)決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする

■第6章 規約の変更・解散および合併
規約の変更第36条
(1)協会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(2)やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

解散第37条
(1)協会は、次に掲げる理由により解散する。

総会の議決
合併

(2) 協会が解散するときは、会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

 

合併第38条

協会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

■第7章 事務局
事務局の設置第39条
協会に、当会の事務を処理するために、事務局を設置する。

■第8章 雑則
細則第40条
この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。